16 日本学術振興会特別研究員の申請書について 赤ペン添削HB3 ● case 31~39, 44~ 62 赤ペン添削HB3 ● case 69 なのかを示す。そして「本研究計画の着想に至った経緯」では、申請者がどの ようにこの研究計画を思いついたのかを書いていく。 ●「【2】研究計画(続き)」の「(2)研究目的・内容等」 科研費申請書の「研究目的、研究方法など」の「(2)本研究の目的および学 術的独自性と創造性」「(4)本研究で何をどのように、どこまで明らかにしよう とするのか」などに相当する。 「(2) 研究目的・内容等」では記載すべき内容が多く、読みやすいように(そ れが理解しやすさにつながる) 工夫して書いていかなければならない.ここに あげた例では全体をいくつかの部分に分けて小見出しを付け、それぞれの項目 に何が書かれているのかがわかるように意図した(図3-86)・ 「研究目的」では、一番重要な「研究目的」を太字にしてアピールした。 「研究方法」と「研究内容」の違いを書き分けるのは難しい.ここでは両方を 1つの項目にして、どのような戦略で研究を進めていくのか、その一般的なこ とを書いていった。そして具体的な研究の進め方を次の「どのような計画で、 何を、どこまで明らかにしようとするのか」にまとめた。 「研究の特色・独創的な点」を示すために、「先行研究等との比較」では、こ の研究テーマの研究がなぜうまくいっていないのかを説明した.「本研究の完成 時に予想されるインパクト」では、なぜこの研究が重要なのか、何が新しい点 なのかをアピールした。「将来の見通し等」では、この研究を行うことで、どの ような展開・応用が期待されるのかを書いた. ●「(3) 受入研究室の選定理由」(PDのフォーマットのみ) 受入先の研究室をなぜ選定したのか、その理由をきちんと書いておく必要が ある。その研究室でないと研究が進まない理由、そこに行くことで研究が画期 的に進展する可能性が大きいことなど、しっかりと説明すること、これまで同 じ研究機関内での別の研究室への移動でも可能だったのが、「博士の学位を取得 する予定又は博士の学位を取得した研究機関(出身研究機関)以外の研究機関 を選定すること」と、原則必ず別の研究機関に移動しなければならなくなった。 また、「実質的な研究機関移動」と認められるかどうかは採択の重要な判断基準 になるので募集要項をよく読んで注意する。 「【3】人権の保護及び法令等の遵守への対応」 科研費申請書の「人権の保護及び法令等の遵守への対応」に相当する。 個人情報に関する研究、遺伝子組換え実験、動物実験など、研究機関で倫理 委員会やその他の委員会の承認があらかじめ必要なものは、きちんと対応して おけば問題はない(図3-87). (205