11人権の保護及び法令等の守への対応 11人権の保護及び法令等の遵守への対応 赤ペン添削HB3 ● case 69 ●この欄では何を書くのか? 個人情報保護や、患者さんからのインフォームドコンセントに関しての取り組み について記載する。組換え DNA実験や動物実験に対する学内・研究所内委員会 での承認などについても記入する。 ●この欄では何を評価する? 個人情報の保護やヒト遺伝子の扱いなど、倫理委員会によって承認が必要な研究 についての取り組み方が適切かどうかを判断する.また組換えDNA実験や動物 実験など学内・研究所内の委員会で承認が必要な事柄について適切な対応が取ら れているかどうかも判断する。この項目は採択にはあまり影響しないが、きちん と法令を遵守した対応が求められる。 ・この部分では学内の倫理委員会、遺伝子組換え実験安全委員会、動物実験委 員会などの承認が必要な実験について、その承認を受けて行うことを明記して おく(図3-75)・例としていくつかあげる(図3-76)・ この項目を上手に書いても採択の可能性が上がるわけではないが、あまりに 具体性に欠けていたり、きちんと書いていないと減点の対象になる。 なお「該当しない場合には、その旨記述すること」を忘れずに. →「人権の保護及び法令等の遵守への対応」のポイント 必要ならば学内・研究所内の倫理委員会,遺伝子組換え実験安全委員会,動 物実験委員会などの承認を得るための申請をあらかじめ済ませておくこと。 3 人権の保護及び法令等の遵守への対応(公募要領参照) 本研究を行するに当たって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取扱いの配慮を必要とする研究、生命栓 理・安全対策に対する取組を必要とする研究など指針・法令等(国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む)に基づ く手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を、1頁以内で記述すること。 個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査(個人服・映像を含む)、提供を受けた試料の使用、ヒト 遺伝子解析研究、造伝子組換え実験、動物実験など、研究機関内外の倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研 該当しない場合には、その旨記述すること。 図3-75●「人権の保護及び法令等の遵守への対応」の解説部分 令和7年度基盤研究(C)の申請害の実例。 (185