費やそれ以外の競争的研究費等で、不正(不正な使用、不正な受給または不正 行為を行ったこと)によって応募年度に「交付の対象としないこと」とされて いないことが必要だ。過去に研究上の不正や国の研究費の不正使用をした者は、 罰則を受け、一定期間科研費に応募できなくなっている。 また、科研費によって雇用されている者は、雇用元の研究業務に専念する必 要があるため、その勤務時間を自分の研究に当てることができない。つまり自 分の研究のための科研費に応募することができない。しかし、科研費によって 雇用されている者であっても、「若手研究者」の定義(参照後述の表1-1)に い。下記の①~③を満たす場合は、「各研究機関において必要な手続を経たうえ で、雇用の科研費の業務に充てるべき勤務時間において自発的な研究活動等 を行うこと」が可能である。この場合。「研究代表者として科研費に応募するこ とができるほか、研究分担者になること」もできる。①~③の条件とは、 ①若手研究者本人が自発的な研究活動等の実施を希望すること ②研究代表者等が、雇用元の科研費の推進に資する自発的な研究活動等で あると判断し、所属研究機関が認めること ③研究代表者等が、雇用元の科研費の推進に支障がない範囲であると判断 し、所属研究機関が認めること(雇用元の科研費の研究課題に従事する エフォートの20%を上限とする) 〔令和7(2025) 年度科公募要領より5用〕 である. さらに科研費によって雇用されている者で、「若手究者」にあたらない者で あっても、「雇用の業務以外の時間を明確にし,業務以外の時間に「自ら主 体的に科研費の研究を行おうとする場合」には、次の①~③が研究機関におい て確認されていれば科研費に応募することが可能である。この場合にも、「研究 代表者として応募することができるほか、研究分担者になること」もできる。 その①~③とは、 ①科研費被雇用者が、雇用元の業務以外に自ら主体的に研究を行うことが できる旨を雇用契約等で定められていること ②雇用元の業務と自ら主体的に行う研究に関する業務について、勤務時間 やエフォートによって明確に区分されていること ③雇用元の業務以外の時間であって、自ら主体的に行おうとする研究に充 24) 科研費獲得の方法とコツ第9版