===== Page 185 ===== 11人権の保護及び法令等の守への対応 11人権の保護及び法令等の遵守への対応 赤ペン添削HB3 ● case 69 ●この欄では何を書くのか? 個人情報保護や、患者さんからのインフォームドコンセントに関しての取り組み について記載する。組換え DNA実験や動物実験に対する学内・研究所内委員会 での承認などについても記入する。 ●この欄では何を評価する? 個人情報の保護やヒト遺伝子の扱いなど、倫理委員会によって承認が必要な研究 についての取り組み方が適切かどうかを判断する.また組換えDNA実験や動物 実験など学内・研究所内の委員会で承認が必要な事柄について適切な対応が取ら れているかどうかも判断する。この項目は採択にはあまり影響しないが、きちん と法令を遵守した対応が求められる。 ・この部分では学内の倫理委員会、遺伝子組換え実験安全委員会、動物実験委 員会などの承認が必要な実験について、その承認を受けて行うことを明記して おく(図3-75)・例としていくつかあげる(図3-76)・ この項目を上手に書いても採択の可能性が上がるわけではないが、あまりに 具体性に欠けていたり、きちんと書いていないと減点の対象になる。 なお「該当しない場合には、その旨記述すること」を忘れずに. →「人権の保護及び法令等の遵守への対応」のポイント 必要ならば学内・研究所内の倫理委員会,遺伝子組換え実験安全委員会,動 物実験委員会などの承認を得るための申請をあらかじめ済ませておくこと。 3 人権の保護及び法令等の遵守への対応(公募要領参照) 本研究を行するに当たって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取扱いの配慮を必要とする研究、生命栓 理・安全対策に対する取組を必要とする研究など指針・法令等(国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む)に基づ く手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を、1頁以内で記述すること。 個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査(個人服・映像を含む)、提供を受けた試料の使用、ヒト 遺伝子解析研究、造伝子組換え実験、動物実験など、研究機関内外の倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研 該当しない場合には、その旨記述すること。 図3-75●「人権の保護及び法令等の遵守への対応」の解説部分 令和7年度基盤研究(C)の申請害の実例。 (185 ===== Page 186 ===== 本研究では、内分泌系、代謝系、循環器系、神経系の相互連関を、培養細胞、動物モデル、臨 床検体を用いて解析する。この中で用いる遺伝子組換え実験、動物実験、遺伝子組換え動物を用 いた研究については、〇〇大学の遺伝子組換え実験等安全委員会および動物実験委員会での承認を 受けて研究を行う。申請者および研究参加者は、実験動物や遺伝子組換え実験の取り扱いに関す る講習会に参加し、大学から取扱者としての許可を得ている。科学研究費の適正使用に関する講 習も徹底させ、ガイドラインの遵守を強く促している。 またヒトの検体を扱うにあたり、研究代表者はもとより、研究協力者にも臨床研究を遂行する 上での倫理講習の受講を徹底し、患者さんの人権面に関しては、インフォームドコンセントを+ 分に行うとともに、個人情報保護等のルールを遵守している。 本研究課題における、患者検体を用いた臨床研究の倫理的問題については、〇〇大学医療セン ター臨床試験部門における倫理審査を経て遂行している。具体的な方法としては、患者血清の利 用にあたっては、「内分泌関連疾患の病態解析のための検体バンクの構築」、血清での生理活性べ プチドの測定については「自己免疫性内分泌疾患における免疫反応マーカーの有用性に関する臨 床研究」と題する研究課題に基づいて研究を遂行する。個人情報保護法を遵守し、個人のプライ バシーおよび情報編洩についても十分に配慮する。 本研究で使用するグレリン遺伝子欠損マウスは、「K大学遺伝子組換え実験安全委員会」の承認を 得て使用する。また。本研究で行うすべての動物実験は、本学規定の拡散防止措置(P1A)を遵守 して行い。倫理面においては年度毎に更新が必要な「K大学動物実験委員会」の承認を得て実施する 本研究では、実験株としてすでに安全性が確立された分製酵母株およびその派生物のみ使用し、 感染性を有する実験材料は使用いたしません。そのため、本項には該当しないと考えています。 廃棄物処理や実験場所に関して、関係法令・指針および研究施設の設けた基準を遵守します。組 換えDNA実験は、K大学遺伝子組換え実験安全委員会の承認手続き済みです。 図3-76●「人権の保護及び法令等の遵守への対応」の見本 12研究計画最終年度前年度の応募 「研究計画最終年度前年度の応募」とは、現在継続している研究課題につい て、研究期間が終了する年度の前年度に、当該研究の進展を踏まえ、研究計画 を再構築することを希望する場合に応募することができる制度である。 通常は研究期間が終了する年度の7~9月に新規の応募をするのだが(種目 によって少し期間が異なるが、例えば令和8年3月までの研究期間のものなら、 令和7年の7~9月に応募)、この制度で再応募す 令和8年3月までの研究期間のものなら、令和6年 応募が可能となるものである。ただし応募にあたって、いくつかの制限がある。 1つは、特別推進研究および基盤研究の研究課題のうち、研究期間が4年以上 のもの、または若手研究の研究課題のうち当初内定時の研究期間が3年以上の ものでないと応募できない。 また「研究計画最終年度前年度の応募」により、新たに応募することができ る研究種日は、「特別推進研究」,「基盤研究(S),基盤研究(A,B,C)(応募 区分「一般」)」および「若手研究」である。「基盤研究(B,C)(応募区分「特 設分野研究」)」の研究課題をもとに新たに応募することはできない。 (186) 科研費獲得の方法とコツ第9版