--- title: "11. 人権の保護及び法令等の遵守への対応" book: 科研費獲得の方法とコツ 第9版 chapter: 第3章 申請書の書き方 pages: 185-186 images: page_0185.png ~ page_0186.png --- # 11. 人権の保護及び法令等の遵守への対応 **● この欄では何を書くのか?** 個人情報保護や、患者さんからのインフォームドコンセントに関しての取り組みについて記載する。組換えDNA実験や動物実験に対する学内・研究所内委員会での承認などについても記入する。 **● この欄では何を評価する?** 個人情報の保護やヒト遺伝子の扱いなど、倫理委員会によって承認が必要な研究についての取り組み方が適切かどうかを判断する。また組換えDNA実験や動物実験など学内・研究所内の委員会で承認が必要な事柄について適切な対応が取られているかどうかも判断する。この項目は採択にはあまり影響しないが、きちんと法令を遵守した対応が求められる。 --- この部分では学内の倫理委員会、遺伝子組換え実験安全委員会、動物実験委員会などの承認が必要な実験について、その承認を受けて行うことを明記しておく(図3-75)。例としていくつかあげる(図3-76)。 この項目を上手に書いても採択の可能性が上がるわけではないが、あまりに具体性に欠けていたり、きちんと書いていないと減点の対象になる。 なお「該当しない場合には、その旨記述すること」を忘れずに。 > **図3-76の説明:** 4つの記載例が示されている。(例1)遺伝子組換え実験、動物実験、臨床検体を用いる場合の委員会承認と倫理講習の受講について。(例2)患者検体を用いた臨床研究の倫理審査、個人情報保護法の遵守について。(例3)グレリン遺伝子欠損マウスの使用における遺伝子組換え実験安全委員会と動物実験委員会の承認について。(例4)感染性を有する実験材料は使用せず該当しない旨と、組換えDNA実験の安全委員会での承認手続き済みであることについて。 --- **「人権の保護及び法令等の遵守への対応」のポイント** 必要ならば学内・研究所内の倫理委員会、遺伝子組換え実験安全委員会、動物実験委員会などの承認を得るための申請をあらかじめ済ませておくこと。